ISBN/日本図書コード 使用規約

平成 26年 9月 18日 制定
令和 7年 6月 2日 改定

 

一般社団法人日本出版インフラセンター 日本図書コード管理センター(以下、当センター)は、 International Standard Book Number(国際標準図書番号、以下ISBN)の適正な運営と使用を確保 するため、国際規約をもとに、このISBN/日本図書コード使用規約(以下、本規約)を定める。

 

第1条(定義)
「ISBN」は、単行出版物を特定する国際的な規格の識別子である。識別子に係る用語および定義はISBN国際本部(以下、IIA)の定める規定に準ずる。
「一般社団法人 日本出版インフラセンター 日本図書コード管理センター」は、IIAとの契約に基づいて日本国内におけるISBNの運営管理を独占的に任命された唯一の機関である。
「出版者」は、個人、団体 (任意団体を含む)、法人を問わず、出版物を発行する者のことである。
「出版者記号」は、ISBNを構成する記号のひとつであり、出版者を識別する記号である。
「書名記号」は、ISBNを構成する記号のひとつである。
「シングルコード」は、出版者記号を「600」で固定化し、当センターが、1コード単位で出版者に割り当てるISBNのことである。
「登録出版者」は、当センターからISBNを取得した日本国内に事業拠点のある出版者である。
「日本図書コード」は、当センターが発行したISBNと分類記号、価格記号で構成されるコードのことである。
「出版物」は、紙の図書(編集・印刷・製本・複製された単行出版物および小冊子(雑誌・新聞等の定期刊行物除く))および、電子書籍(利用者によって改編・更新が不可能である WEB 上のデジタルコンテンツ含む)のことである。
10 「使用済みのISBN」は、実際に刊行された出版物に付与されたもののほか、刊行予定として外部に告知したコードをさす。
11 「当センターが定める規定」とは、本規約のほか『ISBN(国際標準図書番号)および日本図書コード・書籍JANコード利用の手引き』(以下、『利用の手引き』)ならびに随時当センターのホームページに掲載されるISBNに関わる運用についての定めをさす。

 

第2条(ISBNの取得申請と申請料の納付)
ISBNを使用して出版物に表示しようとする者は、当センターへの登録出版者とならなければならない。
登録出版者になろうとする者(以下、申請者)は、当センターが定めるISBNの取得申請書式(以下、申込書)に必要事項を記載し、提出しなければならない。
申請者は、別に定める申請料および国際本部運営資金(以下、申請料)を納付しなければならない。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。
納付後の申請料は、その理由に関わらず返還されない。

 

第3条(登録出版者となるための資格)
登録出版者になろうとする者は、個人、団体(任意団体を含む)、法人の別を問わない。ただし、日本国内に所在地または住所を持たなければならない。
登録出版者になろうとする者は、当センターが定める規定を理解し、その規定を遵守しなければならない。

 

第4条(登録通知)
第3条の資格を満たし、第2条のISBNの取得申請と納付が適正に行われたときは、当センターは申込みをした出版者に関するデータ等を原簿として保管し、登録出版者とする。
当センターは、登録出版者とした者にISBNの出版者記号(シングルコードを含む)を割り当て、「ISBN出版者記号登録票」もしくは「ISBNシングルコード登録票」(以下、ISBN登録票)を発行・書面を送付する。
登録出版者となった者は、前項の書面を登録住所にて受領しなければならない。

 

第5条(登録出版者の義務)
登録出版者は、第4条で登録通知を受けたISBN(出版者記号(シングルコードを含む))を他者に使用させることはできない。
登録出版者は、当センターが定める規定を遵守したうえでISBNおよび日本図書コードを運用しなければならない。
登録出版者が、誤ったISBNの使用・運用を行った場合は、当該登録出版者はその誤用を速やかに是正した上で、その正誤を告知しなければならない。

 

第6条(登録出版者情報の公開および他者への提供)
登録出版者の申請した下記情報は、当センターおよび国際本部のホームページ等に公開される。
出版者の名称
出版者の英文名(国際本部のみ)
出版者の所在地または住所
出版者の電話番号
出版者のホームページURL
活動状況(出版活動停止、住所不明等の情報も含む)
なお、①~④は登録を必須とする。
登録出版者の原簿情報は、当センターが定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に管理される。ただし、法令に基づく開示請求が行われた場合、当センターは請求された情報を請求者に開示するものとし、登録出版者は異議を述べることができない。
第9条および第10条によりISBNが不使用となった当該登録出版者に関する情報は、当センターのホームページ等に公開される。

 

第7条(ISBNの使用期限および再使用の禁止)
国際本部運営資金を完納している登録出版者が取得したISBNには使用期限を設けない。
登録出版者は使用済みのISBNを他の出版物に再使用することはできない。

 

第8条(登録の情報変更)
登録出版者は登録情報の内容に変更が生じたときは、速やかに当センターに「変更届」を申請・提出しなければならない。
当センターは規約に基づきその変更内容を審査し、原簿情報の変更登録をする。
当センターは、本条1項の「変更届」以外にその内容を証明する書類提出を求めることがある。その場合、登録出版者は、速やかに追加書類を提出しなければならない。

 

第9条(登録出版者からの希望によるISBNの不使用手続)
出版活動を停止し、ISBNを使用する予定がなくなった場合、「不使用届」を当センターまで提出しなければならない。
不使用届を提出した登録出版者は、国際本部運営資金その他当センターに対する債務がある場合は、直ちにその清算をしなければならない。
不使用届を提出した登録出版者は、その届け出後ISBNを使用してはならない。
不使用届を提出した登録出版者は、同じ名称で出版者記号(シングルコードを含む)の新規登録申請および旧登録コードの再使用申請をすることはできない。
不使用届を提出した後も、登録出版者情報は第6条1項3号から5号の情報を除き引き続き公開される。

 

第10条(強制的なISBNの不使用手続き)
当センターは、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、出版者に対する通知催告をすることなく、出版者記号(シングルコードを含む)の不使用手続をとる(以下使用停止)ことができる。
登録申請、変更届等当センターに提出する書式等に虚偽の内容を記載した場合。
所定の国際本部運営資金を納付しなかった場合。
第5条または第7条2項の規定に違反した場合。
第8条または第9条の規定に違反し、それぞれに定める手続きを怠った場合。
当センターは、前項の規定により出版者記号の使用停止登録をした場合には、当該出版者記号(シングルコードを含む)が不使用になったことを公表する。
登録出版者あるいは登録出版者であった者は、使用停止登録をされた出版者記号(シングルコードを含む)の使用を直ちに停止しなければならない。
使用停止登録があったにもかかわらず、出版者記号(シングルコードを含む)を継続して使用した登録出版者または登録出版者であった者は、その出版者記号(シングルコードを含む)取得申請料相当額を当センターに納付しなければならない。

 

第11条(免責)
当センターは、登録出版者または登録出版者であったものが被った次の各号に掲げる損害につき一切の賠償の責を負わない。
ISBNの使用によって生じた損害
登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害
前条の規定により出版者記号(シングルコードを含む)の使用登録が取り消されたことにより生じた損害
登録出版者が登録を受けたISBNの使用に関して、当センターが第三者に損害の賠償を行った場合、当センターはその登録出版者に損害の求償をすることができる。

 

第12条(規約の変更)
当センターは、必要と認めたときは、本規約の内容を変更することができる。
当センターは、本規約の内容を変更したときは、当センターのホームページに掲載することで、登録出版者に通知するとともに、その変更の内容について、当センターのホームページに公表する。なお、通知するまでの間は、従前の定めによることとする。

 

第13条(準拠法および合意管轄裁判所)
本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。