平成26年9月18日 制定
一般社団法人日本出版インフラセンター 日本図書コード管理センター(以下、当センター)は、International Standard Book Number(国際標準図書番号、以下ISBNコード)の適正な運営と使用を確保するため、国際規約をもとに、このISBNコード/日本図書コード使用規約(以下、本規約)を定める。
第1条(定義) | ||
1 | 「ISBNコード」は、単行出版物を特定する国際的な識別子である。 | |
2 | 「一般社団法人 日本出版インフラセンター 日本図書コード管理センター」は、国際本部との契約に基づいて日本国内におけるISBNの運営管理を独占的に任命された唯一の機関である。 | |
3 | 「出版者」は、個人、法人を問わず、出版物を発行するもののことである。 | |
4 | 「登録出版者」は、当センターから出版者記号を取得した日本国内に事業拠点のある出版者である。 | |
5 | 「出版者記号」は、当センターが割り当てるISBNコードの、出版者を識別する記号である。 | |
6 | 「日本図書コード」は、当センターが発行したISBNコード、図書分類コード、本体価格で構成されるコードである。 | |
7 | 「出版物」は日本図書コードを付与できる図書のことである。 | |
8 | 「書名記号」はISBNコードを構成する記号のひとつである。 | |
9 | 「使用済みのISBNコード」は、実際に刊行された図書に付与されたもののほか、刊行予定として外部に告知したコードをさす。 | |
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第2条(ISBNコードの取得申請) | ||
1 | ISBNコードを使用して、出版物に表示しようとする者は、登録出版者となるための申込みを行う。 | |
2 | 出版者記号の取得申請を希望する者は、当センターが定める「出版者記号申込書」(以下、申込書)に必要事項を記載し、別表記載の登録料及び国際本部運営資金(以下、申請料)を納付の上、当センターに提出する。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。 | |
3 | 登録後の申請料は、その理由に関わらず返還されない。 | |
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第3条(ISBNコードを取得するための資格) | ||
1 | 登録出版者になろうとする者は、個人、任意団体、法人の別を問わない。ただし、日本国内に所在地または住所を持たなければならない。 | |
2 | その他本規約及び当センターが定める規定を理解し、その規定を遵守しなければならない。 | |
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第4条(登録通知) | ||
1 | 第3条の資格を満たし、第2条の申込み及び納付が適正に行われたときは、当センターは使用登録の申込みをした出版者に関するデータ等を登録保管し、その出版者を登録出版者とし、「出版者記号のお知らせ」(以下、お知らせ)を送付する。 | |
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第5条(ISBNコードおよび日本図書コードの使用等出版者の義務) | ||
1 | 登録出版者は、出版者記号を他者に使用させることはできない。 | |
2 | 登録出版者は、本規約、当センターが定める規定、『ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード 利用の手引き』及び、随時当センターのホームページに掲載されるISBNコード運用諸規定を遵守したうえで日本図書コードを使用及び運用しなければならない。 | |
3 | 登録出版者が、誤ったコード使用を行った場合は、当該登録出版者はその誤用を速やかに是正した上で、その正誤を告知しなければならない。 | |
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第6条(出版者情報の公開および他者への提供) | ||
1 | 登録出版者の下記情報は、当センター及び国際本部のホームページ等に公開される。 | |
① | 出版者の名称 | |
② | 出版者の欧文名(国際本部のみ) | |
③ | 出版者の所在地または住所 | |
④ | 出版者の電話番号 | |
⑤ | 出版者のホームページURL | |
⑥ | 活動状況(出版活動停止、住所不明等の情報も含む) | |
2 | 登録された情報は、当センターが定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に管理される。ただし、法令に基づく開示請求が行われた場合、当センターは請求された情報を請求者に開示するものとし、登録出版者は異議を述べることができない。 | |
3 | 出版者記号の登録が取り消された場合の当該出版者に関する情報は、当センターのホームページ等に公開される。 | |
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第7条(使用期限およびコード再使用の禁止) | ||
1 | 国際本部運営資金を完納している登録出版者が取得した出版者記号には使用期限を設けない。 | |
2 | 登録出版者は使用済みのISBNコードを他の出版物に再使用することはできない。 | |
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第8条(登録内容の変更) | ||
1 | 登録出版者は登録内容に変更が生じたときは、速やかに「登録内容変更届」を当センターに提出しなければならない。 | |
2 | 当センターは規約に基づきその変更内容を審査し、原簿の変更登録をする。 | |
3 | 当センターは、「登録内容変更届」以外にその内容を証明する書類提出を求めることがある。その場合、登録出版者は、速やかに追加書類を提出しなければならない。 | |
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第9条(出版者からの希望によるISBNコードの不使用手続) | ||
1 | 出版活動を停止し、ISBNコードを使用する予定がなくなった場合、「不使用届」を当センターまで提出することができる。 | |
2 | 不使用届を提出した登録出版者は、国際本部運営資金その他当センターに対する債務がある場合は、直ちにその清算をしなければならない。 | |
3 | 不使用届を提出した出版者は、その届け出後ISBNコードを使用してはならない。 | |
4 | 不使用届を提出した出版者は、同じ名称で出版者記号の新規登録申請及び旧登録コードの再使用申請をすることはできない。 | |
5 | 不使用届を提出した後も、登録済み出版者情報は第6条1項3号から5号の情報を除き引き続き公開される。 | |
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第10条(強制的なISBNコードの不使用手続き) | ||
1 | 当センターは、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、出版者に対する通知催告をすることなく、出版者記号の不使用手続をとる(以下使用停止)ことができる。 | |
① | 登録申請、変更届等当センターに提出する書面に虚偽の内容を記載した場合。 | |
② | 所定の国際本部運営資金を納付しなかった場合。 | |
③ | 第5条の規定に違反した場合。 | |
④ | 第8条または第9条の規定に違反し、それぞれに定める手続きを怠った場合。 | |
2 | 当センターは、前項の規定により出版者記号の使用停止登録をした場合には、当該出版者記号が不使用になったことを公表する。 | |
3 | 登録出版者あるいは登録出版者であった者は、使用停止登録をされた出版者記号の使用を直ちに停止しなければならない。 | |
4 | 使用停止登録があったにもかかわらず、出版者記号を継続して使用した登録出版者または登録出版者であった者は、その出版者記号取得申請料相当額を当センターに納付しなければならない。 | |
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第11条(免責) | ||
1 | 当センターは、登録出版者または登録出版者であったものが被った次の各号に掲げる損害につき一切の賠償の責を負わない。 | |
① | ISBNコードの使用によって生じた損害 | |
② | 登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害 | |
③ | 前条の規定により出版者記号の使用登録が取り消されたことにより生じた損害 | |
2 | 登録出版者が登録を受けたISBNコードの使用に関して、当センターが第三者に損害の賠償を行った場合、当センターはその登録出版者に損害の求償をすることができる。 | |
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第12条(規約の変更) | ||
1 | 当センターは、必要と認めたときは、本規約の内容を変更することができる。 | |
2 | 当センターは、本規約の内容を変更したときは、当センターのホームページに掲載することで、登録出版者に通知するとともに、その変更の内容について、当センターのホームページに公表する。なお、通知するまでの間は、従前の定めによることとする。 | |
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第13条(準拠法及び合意管轄裁判所) | ||
1 | 本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。 | |
2 | 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 |