沿革 | 2005年4月1日 | 17規約第2号 | 制 定 |
2024年2月1日 | 23規約第8号 | 一部改定 |
一般財団法人流通システム開発センター(以下、当財団)は、書籍JANコードの適正な運営と使用を確保するため、この書籍JANコード使用規約(以下、本規約)を定める。 | ||||||||||||||||||||
第 | 1条(書籍JANコード) | |||||||||||||||||||
1 | 「書籍JANコード」は、GS1標準仕様( GS1 General Specifications )に準拠し、「日本図書コード」をJANシンボルによって表示したものであり、当財団が管理する書籍出版物用識別コードである。 | |||||||||||||||||||
2 | 「日本図書コード」は、出版者記号、図書分類コード、本体価格等で構成されるコードである。 | |||||||||||||||||||
3 | 「出版者記号」は、一般社団法人日本出版インフラセンター日本図書コード管理センター(以下、日本図書コード管理センター)が割り当てる、ISBN( International Standard Book Number ) の出版者を識別する記号である。 | |||||||||||||||||||
4 | 「出版者」とは、日本図書コード管理センターから出版者記号を取得した出版者である。 | |||||||||||||||||||
5 | 「登録出版者」とは、書籍JANコードの使用について当財団に登録された出版者である。 | |||||||||||||||||||
6 | 「出版物」とは、日本図書コードを付けることができる出版物である。 | |||||||||||||||||||
第 | 2条(書籍JANコードの登録申請) | |||||||||||||||||||
1 | 書籍JANコードを使用して日本図書コードを出版物に表示しようとする出版者は、登録出版者となるための登録申請を行う。 | |||||||||||||||||||
2 | 書籍JANコードの登録申請を行うには、所定の書籍JANコード登録申請書(以下、登録申請書)に必要事項を記載し、別表記載の申請料を納付の上、日本図書コード管理センターを経由して、当財団に提出する。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。 | |||||||||||||||||||
3 | 書籍JANコードの登録は、出版者記号の登録と不可分のものであり、既に出版者記号の登録が行われている出版者を除き、書籍JANコード単独での使用登録を行うことはできない。 | |||||||||||||||||||
4 | 登録後の登録申請料(更新時の更新申請料を含む)は返還されない。 | |||||||||||||||||||
第 | 3条(登録通知) | |||||||||||||||||||
1 | 第2条の申請及び納付が適正に行われたときは、当財団は、書籍JANコードの登録決定日を取引年月日として、使用登録の申請をした出版者に関するデータ等を登録保管し、その出版者に書籍JANコード登録通知書(以下、登録通知書)を送付する。併せて、適格請求書である「申請料確定明細書」の入手方法を通知する。 | |||||||||||||||||||
2 | 第7条の申請及び納付が適正に行われたときは、当財団は、書籍JANコードの登録決定日を取引年月日として、更新後の情報が記載された登録通知書を登録出版者に送付する。併せて、適格請求書である「申請料確定明細書」の入手方法を通知する。 | |||||||||||||||||||
第 | 4条(書籍JANコードの使用等) | |||||||||||||||||||
1 | 登録出版者は、書籍JANコードをその登録出版者以外の者に使用させることはできない。 | |||||||||||||||||||
2 | 登録出版者は、日本図書コード管理センターが定める「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き」に従って、書籍JANコードを使用しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第 | 5条(登録出版者情報の公開) | |||||||||||||||||||
1 | 書籍JANコードの登録申請を行った登録出版者の下記情報は、日本図書コード管理センターのホームページ等に公開される。 ① 出版者記号 ② 登録出版者の名称 ③ 登録出版者の所在地又は住所 ④ 登録出版者の電話番号 ⑤ 登録出版者のFAX番号 |
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2 | 登録出版者に関する情報は、法令に基づく開示請求が行われた場合、当財団は請求された情報を請求者に開示するものとし、登録出版者は異議を述べることができない。 | |||||||||||||||||||
3 | 書籍JANコードの登録が取り消された場合の登録出版者に関する情報は、日本図書コード管理センターのホームページに公開される。 | |||||||||||||||||||
第 | 6条(使用期間) | |||||||||||||||||||
1 | 書籍JANコードの有効使用期間は3年間とし、登録通知書に記載された期日までとする。 | |||||||||||||||||||
2 | 書籍JANコードの有効使用期間は、本規約による更新手続きを経て3年単位で延長することができる。 | |||||||||||||||||||
第 | 7条(書籍JANコードの更新申請) | |||||||||||||||||||
1 | 有効使用期間を超えて書籍JANコードの利用を希望する登録出版者は、所定の書籍JANコード更新申請書(以下、更新申請書)に必要事項を記載し、別表記載の更新申請料を納付の上、日本図書コード管理センターを経由して、当財団に提出する。なお、申請にかかる費用は申請者の負担とする。 | |||||||||||||||||||
第 | 8条(書籍JANコードの取消手続) | |||||||||||||||||||
1 | 書籍JANコードの有効使用期間が満了し更新手続きを行わない場合又は登録出版者が書籍JANコードを使用しなくなった場合は、登録出版者は書籍JANコード登録取消届(以下、取消届)を、日本図書コード管理センターを経由して、当財団に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 当財団は、日本図書コード管理センターから送付された取消届の内容を確認し、その取消届に基づいて原簿の内容を取り消す。 | |||||||||||||||||||
3 | 取消届を提出した登録出版者は、申請料その他当財団に対する債務がある場合は、その清算をしなければならない。 | |||||||||||||||||||
4 | 取消届を提出した者は、その届出後、書籍JANコードを使用してはならない。 | |||||||||||||||||||
第 | 9条(登録内容の変更) | |||||||||||||||||||
1 | 登録出版者は、最新の登録内容に変更が生じたときは、速やかに書籍JANコード登録内容変更届(以下、変更届)を、日本図書コード管理センターを経由して、当財団に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 | 当財団は、日本図書コード管理センターから送付された変更届の内容を確認し、その変更届に基づいて原簿の内容を変更する。 | |||||||||||||||||||
3 | 書籍JANコードの登録は、出版者記号の登録と不可分のものであり、書籍JANコード単独での登録内容変更を行うことはできない。 | |||||||||||||||||||
第 | 10条(登録の取消し) | |||||||||||||||||||
1 | 当財団は、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録出版者に対する通知催告をすることなく、書籍JANコードの登録を取り消すことができる。 ① 登録申請書、更新申請書、変更届等、当財団に提出する書面に虚偽の内容を記載した場合 ② 所定の登録申請料又は更新申請料を納付しなかった場合 ③ 有効使用期間終了後においても更新の手続を行わなかった場合 ④ 第4条の規定に違反し書籍JANコードを使用した場合又は他の者に使用させた場合 ⑤ 第8条又は第9条の規定に違反し、それぞれに定める手続を怠った場合 |
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第 | 11条(免責) | |||||||||||||||||||
1 | 当財団は、登録出版者又は登録出版者であった者が被る次の各号に掲げる一切の損害賠償の責を負わない。 ① 書籍JANコードの使用によって生じた損害 ② 登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害 ③ 前条の規定により書籍JANコードの使用登録が取り消されたことにより生じた損害 |
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2 | 登録出版者が登録を受けた書籍JANコードの利用に関して、当財団が第三者に損害の賠償を行った場合、当財団はその登録出版者に損害の求償をすることができる。 | |||||||||||||||||||
第 | 12条(使用禁止) | |||||||||||||||||||
1 | 登録出版者あるいは登録出版者であった者は、登録が取り消された書籍JANコードを使用することはできない。 | |||||||||||||||||||
2 | 事業者(書籍JANコードを使用している登録出版者を含む)は、登録が取り消された他の登録出版者の書籍JANコードを使用してはならない。その使用について、当財団から書籍JANコード登録取消の事実が通知されたときは、直ちにその使用を中止しなければならない。 | |||||||||||||||||||
3 | 登録が取り消された書籍JANコードを使用した第1項の登録出版者若しくは登録出版者であった者又は第2項の事業者は、その書籍JANコードの登録申請料相当額を損害金として当財団に納付しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第 | 13条(規約の変更) | |||||||||||||||||||
1 | 当財団は、本規約を任意に変更することができる。 | |||||||||||||||||||
2 | 本規約を変更しようとするときは、当財団はその変更内容を当財団のウェブサイトに掲示し、効力発生時期を明示する。 | |||||||||||||||||||
3 | 本規約の変更がウェブサイトに掲示された後に、書籍JANコードを利用した登録出版者は、変更後の規約に同意したものとみなされる。 | |||||||||||||||||||
第 | 14条(反社会的勢力の排除) | |||||||||||||||||||
1 | 登録出版者は第6条による有効期間中、登録出版者及びその株主、役員その他登録出版者を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他の反社会的勢力ではないこと、また過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明し保証しなければならない。 | |||||||||||||||||||
第 | 15条(準拠法及び合意管轄裁判所) | |||||||||||||||||||
1 | 本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。 | |||||||||||||||||||
2 | 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 | |||||||||||||||||||
別表A 登録申請料(消費税10%込) | ||||||||||||||||||||
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別表B 更新申請料(消費税10%込) | ||||||||||||||||||||
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