FAQ_ID:61

必ず所在地住所を登録しなくてはいけないのでしょうか。
法人、個人とも出版者登録をされる場合は、
「ISBNコード/日本図書コード 使用規約」に基づきISBN出版者の住所をご登録いただきます。
参照条項
・第1条4項(日本国内に事業拠点のある出版者であること)
・第3条1項(ISBN取得資格として日本国内に所在地または住所のあること)
また、ご登録住所・電話番号は、同規約、第6条1項に基づき、当センター及び国際本部のホームページ等に例外なく公開されます。

出版者住所の定義は、
「ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード利用の手引き」の28ページ、「1. ISBN出版者記号の登録と申請手続き 新規登録申請の手順と費用」の③に「出版者住所は、出版活動を行う主たる事業所で、同時にISBN 管理者が常駐する場所を指します。」としていますので、この範囲内でお決めください。登記上だけの所在地や、バーチャルオフィス等は登録しないでください。

ISBNが想定している「書籍」とは、「広く頒布することを目的とし、編集、印刷、製本、複製した単行刊行物」です。
頒布先の顧客や書店及び取次等の窓口業務を行う部署を設定していただくことが現実的であること、
当センターからお送りする様々なお知らせや、読者を始めとした外部からの問い合わせは、当センターにご登録いただいた「出版者住所」に届くこと、
この点をご考慮いただいたうえで、複数の部署を持つ法人の場合は、問合せ等の対応に責任をもっていただく部署の連絡先を、自社のお考えで設定ください。

また、ご登録後、ご登録いただいた連絡先へ当センターからのご連絡が取れないなどの場合は、使用規約第10条1項④号に基づきISBN不使用出版者の扱いとなりますので予めご了承ください。

なお、奥付に表記していただくご連絡先もISBN出版者として登録した住所等(公開情報)と一致している必要がございます。
このルールがあるため、ISBNは世界200か国以上の出版者(社)に利用され、信用される「識別子」となっています。
FAQ_ID:107 「Q.奥付はなにを書けばよいですか?」
も参照してください。