ISBNを付与できる出版物について 参照:「利用の手引き」 p.11~12
国際標準は、ISBNを付与できる出版物の範囲をその発行形態によって制限しています。
出版企画や流通が多様化して、ISBN の付与基準があいまいになっているのでは?との声が聞かれます。そこで、ISBN 国際基準に基づいて日本図書コード管理センター管理委員会が策定するガイドラインを示します。
なお、ご不明の場合は当センター事務局にお問合せください。
ISBNの付与対象となる出版物の形態は以下の通りです。
- 編集・印刷・製本・複製された単行出版物および小冊子(雑誌・新聞等の定期刊行物を除く)
- 点字出版物
- 流通上、雑誌扱い(雑誌コードをもつ出版物)で取り扱われるコミックスとムック
※書籍と同様に長期間にわたる流通(注文・送品・返品)に対応するため。雑誌コード管理センターの手引きも確認してください。
- 朗読音声などの音声データを物理的記録媒体(CD、DVD 等)、またはダウンロードやストリーミング等、インターネット上でアクセス可能な状態にしたオーディオブック
- 出版物を電子化し、物理的記録媒体(CD-ROM、DVD 等)、またはダウンロードやストリーミング等、インターネット上でアクセス可能な状態にした電子出版物(電子書籍)
- マイクロフィルム出版物
- 教育又は指導を目的とする映像を書き換え不可で記録した、ソフトウェア等物理的記録媒体に収めたもの、またはダウンロードやストリーミング等、インターネット上でアクセス可能な状態にしたもの
- 書籍(文章が主である)を本体として、その内容を補完するためにCD・DVD、ソフトウェア、その他関連製品が付録として複合的に組み込まれている出版物(複合メディア出版物)
- 継続的刊行物(論文集等)の個々の部分・記事、論文単位などで、個別に頒布するもの
- タイトルページ・奥付(出所表示)があり、文章および絵についての説明があるアートブックおよびイラスト集
- 一枚ものの地図および地形図
- 紙芝居
以下の出版物の形態はISBNの付与対象ではありません。ISBN以外の識別コードで対応してください。
- 雑誌、新聞等の定期刊行物
※ 流通上雑誌扱い(「雑誌コード」をもつ出版物)で取り扱われる定期刊行物へのISBN 付与は不可(ただし、記事単位での頒布はISBNの付与対象となる出版物9.の対象)。雑誌コード管理センターの手引きをご覧ください。
- 宣伝・広告物など販売促進目的で製作された短期的に利用される印刷物、またはデジタル素材など
- 楽譜印刷物
※ 純然たる楽譜(集)や一枚物の楽譜はISMNの対象。
- 加除式出版物等、差し替えや順番の入れ替が可能なもの
- タイトルページ・奥付(出所表示)や本文がない1 枚ものアートプリント(絵画、版画、写真等)、ほかポスター印刷物
- 私的文書(例:電子履歴書、自己紹介文など)
- 一枚物の絵葉書・グリーティングカード類の印刷物、文具類
- 音楽を記録した各種データメディア
- 教育又は指導を目的としない映像を記録したソフトウェア、物理的記録媒体に収められたもの、またはダウンロードやストリーミング等インターネット上でアクセス可能な状態にしたもの
- 電子掲示板・Web サイト・ブログ・電子メール・その他の電子通信文
- ゲームおよびゲームソフト、トランプ・パズル・カルタ・カード(例:単語カード、オラクル・タロットカード等)など冊子状になっていないばらけるもの
- 一般向けに流通していない特別仕様、または個人仕様の出版物(社内報、卒業アルバム等)
- 手帳・日記帳・カレンダーなど頒布期間の短い印刷物
- ぬいぐるみ・玩具や、その他一般消費財が主となっているもの、出版物(文章が主である)を本体としていないもの
※ 単に日付が羅列されており、記述して完成させるノート的なもの、日めくりカレンダーは不可。形態ならびに構成内容の大半を占めるページがテキスト・イラストレーションなどによって構成される出版物は ISBN付与対象可。
ISBN付与可・不可 対象品目リスト
お問い合わせの多い品目のをリスト化しています。ご参照ください。