FAQ_ID:1039
- 申請フォーム入力に際し「出版事業用スペースが常時存在しない(固定の専用デスク・電話がない)バーチャルオフィス、シェアオフィス等の設定はできません。」となっています。
シェアオフィスを法人所在地として登記した上でポストを設置していますが固定デスクはありません。この場合は登録できますか?
出版社所在地は代表者自宅などに設定したほうがよいですか?
- 出版者(社)所在地について、
・法人の場合→実質的な出版事業所が特定できない場合は登録できません。(代表する個人の住所を開示するようには求めておりませんが、個人宅が事業所の場合は公開情報となります。)
・個人の方→ご自宅で実質的に出版事業を行っている場合は個人情報としては扱えず、公開情報となります。
よって、バーチャルオフィスは、例外なく登録をお断りしていますが、シェアオフィスの場合は、下記の要件をクリアできるのであればご登録は可能です。
①シェアオフィスの建物に、外部から出版者(社)の所在が分かる看板等があり郵便物が確実に届くこと。(郵便受けに表示されている場合も可です)
②公開する電話番号が、出版者(社)に直接かかること。
③アドレスフリーでも出版者の席があり、読者、小売店等からの訪問や連絡にいつでも対応可能であること。(秘書サービスのような対応は不可)
※電話番号につきましては、IP電話、携帯電話での登録、転送設定も可としています。
前提として、ISBNは13桁から成る「どこの国の(978-4)、なんという出版者(出版者記号)の、何番の書籍(書名記号)」
ということを特定するための国際規格の書籍の識別子です。(詳細は「利用の手引き」等をご覧ください。)「識別子」ですので出版者の所在および該当の書籍を特定できなくては「識別子」としての機能を果たしません。つまり匿名性を排除することで規格の信用性を担保しています。
【関連FAQ_ID:61】
・必ず所在地住所を登録しなくてはいけないのでしょうか。